AI開発・運用手法としての MLOps について調べている中で、AIのプログラム、アルゴリズム、データの知的財産権や法解釈について、どのように契約なり利用規約なりを示すべきなのか気になったので、そのまんまの題名の書籍を見つけて読んだ。
現時点でのベストプラクティスっぽいものは経済産業省が「AI契約ガイドライン」として公開しているが、その背景にある考え方などを理解するのによいと思う。
例えばベンダとユーザが共創で(もしくはベンダが発注を受けて)AIを活用したサービスを開発する場合には、
- 学習済みモデル、学習用データセットの権利
- 学習済みモデルに追加データを与えてさらに進化させた場合の権利
などについて後で揉めないように契約で扱いを取り決めておく必要があるが、その場合に参考になる論点や基本的な考え方などが解説されている。
AIのシステム開発においては、ユーザから学習用データまたは学習用データの元となる生データが提供されるケースが想定され(中略)相互の責任範囲が曖昧になりかねない。
生データについては、個人情報の扱いで気を付けないといけない以下のような例について、日本の国会だか委員会だかでの答弁やEUのGDPR21などの既定を例示しながら解説されている。
- 家電の稼働データ
- 位置情報
- プロファイリング